
先日、友達とランチをしていたときのこと。
「子どもの習い事の引き落とし口座、勝手に旦那が自分の口座から私の口座に変えてたの!」
と、衝撃的な話をされました。
え、それ勝手に変えちゃっていいの?
だって友達のところ、完全に“夫婦別財布”なのに。
でも家族だし、教育費のことだし…まあ、いいのかな?
実際、我が家だって夫の口座で習い事の引き落としをしているし。
とはいえ、ちょっと気になったので調べ始めたところ──
まさかの「夫婦間贈与」というワードが登場し、その瞬間から私は深い深い“口座の名義の沼”に沈んでいくことに…。
きっかけは“友達の口座変更事件”から
夫婦のお金って、一緒に生活しているんだから全部まとめて「夫婦のお金」と思いがちですよね。
だけど、名義が違うと話はちょっと変わってくるらしいのです。
調べてみると、
妻名義の口座に入っているお金でも、元のお金が夫の収入だったら”相続”や”贈与”になる場合がある
という情報が次々と出てくるではありませんかっ!!!
「え…待って。じゃあ、我が家もしかして…?」
と急に不安に。
というのも、我が家はペイオフ対策もあって、家計の貯金を「夫名義の口座」と「私名義の口座」に分けて管理しているのです。

もちろん“妻のへそくり”とかではなく、完全に家計の貯金として運用しています。
でも、元をたどれば夫の収入。
しかも、その貯金の一部をNISA口座に回しているし、もはや生活費のみとは言えない。

これは…もしや、うちも同じ問題に巻き込まれるのでは…?
どーしよー!!
調べるほど怖くなる…妻名義の貯金は本当に安全?
その後、いろいろな専門サイトを読み漁っていたら出てきたのが
「専業主婦のへそくりは“名義預金”と指摘されて相続税がかかることがある」
という記事。
へそくりは“秘密のお金”というイメージだけど、名義預金の本質は
「名義は妻だけど、お金の出どころが夫」
という点。
これ、うちの家計貯金と同じ構造ではないかい??
でもでも!
私名義の口座からは「子どもの塾の費用」や「学校関連の諸費」の振込もしているし、「教育費=生活費」だからセーフ??
ただひとつ言えるのは、
年間110万円以内の移動なら贈与税申告は不要
という点。
年間110万円も私名義の口座に入金していないからね!
贈与税にはならないよー!!
──とはいえ、“申告不要=安全”ではないというのがまたややこしいところ。
名義預金かどうかは税務署が総合判断するらしく、特に夫が先に亡くなったときに最も問題化しやすい、と。
つまり、
「生活費の残りを妻名義の口座に貯めているだけでも、場合によっては名義預金扱いになる」
という恐ろしい現実。
いやいやいや! それは困る!!
余計な税金はとられたくないんじゃ!!

出てきた解決策「贈与契約書」を作ってみた話
そこで見つけたのが、相続系の専門サイトで紹介されていた
「生活費で余った分は妻へ贈与する」という贈与契約書を作っておく方法。

え、そんな方法あるの?
なんか一気に希望の光が見えてきた…!
じゃあ早速、贈与契約書なるものを作ってやろうじゃないの!
ってことで、VSG相続税理士法人さんの「【ひな形付き】贈与契約書の正しい書き方」を参考に、我が家流にアレンジして作ってみました。
これ、どうやって我が家流にアレンジしようか相当悩んだよ…
バックデイトはNGと学んだので、条文で遡及効をつける形にしたり。
「生活費で余った分は妻へ贈与」ってそのまま書けばいいの?とか。
一応、管理する口座名も記載しておいた方がいいよね?とか。
なんとかできあがった契約書を夫に見せて、サインをもらって、無事に贈与契約書を交わすことができました!
※夫には、あらかじめ説明していたからスンナリサインがもらえた
「これで名義預金と言われても反論できる材料になる!」
という安心感が生まれました。
そもそも財産が多くないと関係ない件
でもね…贈与契約書作成したけどさ…
相続税には
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
という基礎控除がある。
我が家の場合、夫の財産を相続するのは、私と子供1人。
ってことは、基礎控除額は4,200万円なり。
つまり、夫に4,200万円以上の財産がなければ相続税がそもそもかからない。
うん、現実を見ると……
「うち、契約書まで作ったけど、これ必要だったのかな?(笑)」
でも、「やらなくて後悔」するより「無駄だった」の方が絶対いいもんね。
逆に、私が先に亡くなる場合は、贈与契約書は破棄すればいいよね(多分)。
そして最後に──
あの友達の習い事口座の話。
結局どうなのかよく分からないまま、名義預金との戦いに夢中になってしまいました(笑)

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